まちがった相続放棄

相続放棄の手続きに関して、たまに間違っておられる方をお見かけします。
それは、遺産分割協議書で相続財産は受け取らなかったので、相続放棄をしたと勘違いされているケースです。
相続放棄は家庭裁判所で手続きする必要がありますので、万一借金が発覚した場合は、その場合返済する義務が発生してしまいます。
そのようなことにならないためにも、相続放棄を検討されている場合はまず当司法書士事務所にご相談ください。

相続放棄、相続登記等の各種相続手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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