遺産分割協議書は必要か?

相続人間でどのように遺産を分けるか決まった場合、法定相続分以外の分け方で遺産を分割する場合は、遺産分割協議書が必要です。
例えば、不動産は長男が取得し、預貯金は長女が取得するといった場合です。
法定相続分で遺産を分割する場合でも、手続きする銀行や証券会社が複数ある場合に遺産分割協議書を作成しておけば、銀行ごとに相続人全員の印鑑をもらう手間をはぶくことができます。
ただし、遺産分割協議書は有効に作成されていないと、銀行等で手続きする際に作成しなおす必要が出てきますのでご注意ください。

遺産分割協議書の作成など相続に関する各種手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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