相続人に認知症の方がいる場合

相続の手続きを長期間放置してしまっていると様々な不都合が生じることがあります。
2次相続が発生したり、相続人の一人が認知症を発症してしまったり・・・。
相続人の一人が認知症になってしまった場合は、そのままでは遺産分割協議ができませんので、成年後見人等を家庭裁判所で選任することが必要になります。
遺産分割協議に関して他の相続人は利益相反関係にありますので、原則相続人以外が成年後見人になる必要があります。
相続の手続きに関してお悩みの方は、当事務所にお気軽にご相談ください。

相続や成年後見の手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。

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