預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金も相続します。
明らかに借金などの負債が多い場合は、家庭裁判所で相続放棄をすれば相続した借金を返済する必要がなくなります。
ただし、相続放棄は借金だけを放棄して預貯金だけ受け取るということはできません。相続放棄は全ての相続する権利を放棄することになりますのでご注意ください。
相続放棄をご検討の際は、専門家である当事務所にお気軽にご相談ください。
相続放棄など相続に関することは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にご相談ください。
いよいよ今年の4月1日より相続登記が義務化されます。
3年の猶予はありますが、4月1日より前に発生している相続も対象です。
遺産分割協議がまとまらないなど相続登記をすぐにできない場合は、「相続人申告登記」という制度が新たに設けられます。
相続登記をまだされていない方はお早めに専門家である司法書士にご相談ください。
相続登記など相続に関するご相談は大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
1月8日までの間、年末年始休暇のため業務をお休みさせて頂きます。
上期間中にご相談をご希望の場合は、ご連絡頂ければ可能な限り対応します。
相続登記・遺言・相続放棄などの相続に関することは 大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せ下さい。
当事務所の報酬を一部見直しいたしました。
詳細は費用一覧でご確認ください。
相続に関する登記などの手続きは、大阪のそとやま司法書士・行政書士事務所にお任せください。
離婚されて財産分与として不動産の全部や一部を受けたった場合、その名義変更登記をする必要があります。
離婚による財産分与の不動産名義変更登記は協議離婚の場合は離婚相手の協力が必要ですので後回しにせずにすぐに登記まで完了させましょう。登記に協力してもらえない場合は訴訟等が必要になる可能性があります。
不動産に関する登記のことは、大阪のそとやま司法書士事務所にご相談ください。