相続放棄

相続放棄とは

相続はプラスの財産だけではなく、借金等のマイナスの財産も相続してしまいます。
マイナスの財産の方が多くて借金を相続したくない場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする事で、本来であれば相続してしまう借金を返済する必要がなくなります。
※ただし、相続放棄はプラスの財産も相続できなくなりますのでご注意ください。
また、相続放棄手続きは原則としてご自身が相続人であることを知ったときから3カ月以内にする必要がありますので、相続放棄を検討されている方はお早めに当司法書士にご相談ください。
相続放棄手続きは、そとやま司法書士事務所(大阪)にお任せください。大阪以外にお住まいの方もお気軽にお問い合わせください。

相続放棄手続きの流れ

ご相談・ご依頼

相続人の構成・相続財産の内容についてお伺い致します。
その際、相続放棄手続きについてご説明させていただきます。


必要書類の収集、作成・最終お見積もり

相続放棄に必要な戸籍謄本等の書類を収集し、各書類を作成します。
実費金額の確定後、最終的なお見積もりをさせていただきます。
当方で作成した各書類に、ご署名・ご捺印いただきます。


手続き費用のお振込み。

当事務所の口座に相続放棄の手続き費用をお振込いただきます。


家庭裁判所への申立て

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申立てをします。
なお、この申立ては司法書士が行います。


家庭裁判所からの照会(お問い合わせ)

申立て後、家庭裁判所から1~2週間程度で「照会書」という相続放棄の内容を確認するための書類がご自宅に届きます。照会書の各質問に回答いただき、ご署名・ご捺印の上、家庭裁判所へ返送していただきます。


相続放棄受理通知書の送付

家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されますと、「相続放棄申述受理通知書」が交付され、相続放棄の手続きは終了です。必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」の請求をします。

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